K-ETAは日本人なら2026年末まで不要|2027年以降は未発表、今申請する損得と手順
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料金・条件・手続きは変わることがあります。この記事は、最終確認日までに公式情報で確認した内容です。申し込みや渡航の前に、記事末尾の公式情報で最新の内容を確認してください(免責事項)。

日本のパスポートで韓国に行く人は、2026年12月31日(韓国時間)までK-ETAが不要です。 韓国政府(法務部)が、日本を含む対象国・地域の一時免除を2026年1月1日〜12月31日(韓国時間)に延長しています。
2027年1月1日以降については、2026年10月14日時点で延長も終了も公式に発表されていません。 「2027年から必須」と言い切る情報もありますが、公式の告知は免除期間を「2026年12月31日まで」と書いているだけです。現時点で言えるのは、延長されなければ必要になる、ということです。
- 2026年1月1日〜12月31日(韓国時間)一時免除の期間(確定)K-ETAなしで入国できる。K-ETAがなければ入国申告書(e-Arrival Card)を出す
- 前年は12月中旬〜下旬に告知延長か終了かの発表(時期は未定)今年も同じ時期になる可能性はあるが、前年の流れからの推定
- 2027年1月1日以降延長・終了とも未発表延長ならK-ETAなしで入国。終了ならK-ETAの許可が必要
2026年10月14日時点。延長と終了のどちらになるかは決まっていません。
この記事は、法務部・K-ETA公式サイト・駐日韓国大使館の発表をもとにしています。2027年以降の扱いについて公式の発表が確認でき次第、更新します。
更新履歴:2026-10-14 初版(2027年以降の扱いは未発表)
要点
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 日本人の一時免除 | 2026年1月1日〜12月31日(韓国時間)。K-ETAなしで入国できる |
| 2027年以降 | 2026年10月14日時点で未発表(延長・終了とも) |
| 免除中の申請 | 任意で申請できる。手数料がかかり、返金はない |
| 手数料 | 1万ウォン(決済時に手数料が加算されるとする情報もあるため、合計額は公式の決済画面で確認) |
| 有効期間 | 3年(パスポートの有効期限が先に来る場合はその日まで) |
| 申請の時期 | いつでも申請できるが、搭乗の少なくとも72時間前の申請が推奨されている |
| 審査 | 通常72時間以内 |
| 許可を受けた場合 | 入国申告書(e-Arrival Card)の提出が不要になる |
| 申請の対象外 | 17歳以下・65歳以上、外交・公用旅券、ABTC所持者、乗務員・船員、乗り継ぎ客など |
| 申請先 | 公式サイト www.k-eta.go.kr と公式アプリ「K-ETA」だけ |
確定していること・決まっていないこと
| 確定していること(公式) | 決まっていないこと |
|---|---|
| 日本は一時免除の対象(駐日韓国大使館の告知で、アジアの対象に日本を含む) | 2027年1月1日以降も免除が続くか |
| 免除期間は2026年12月31日(韓国時間)まで | 延長・終了の発表がいつ出るか |
| 免除中でも任意で申請でき、手数料がかかる。発給後の返金はない | 2026年12月31日に出発して2027年1月1日以降に入国する場合の扱い(公式の文言が見当たらない) |
| 発給済みの許可は有効期限まで使える | 決済時の手数料の有無と金額(公式で確認できていない) |
| 許可を受けると入国申告書の提出が免除される | 17歳以下・65歳以上の年齢の数え方(満年齢か、何を基準日にするか) |
延長された場合・終了した場合
2027年以降の扱いは、次のどちらかになります。
延長された場合
- 2026年と同じく、K-ETAなしで入国できます。
- K-ETAを持たずに入国する人は、入国申告書を出します。紙のカードの扱いは公式の情報が食い違っているため、出発前に 韓国のe-Arrival Card で電子申告しておくのが確実です。
- 先にK-ETAを取っていた人は、許可の有効期間中はe-Arrival Cardを出さずに済みます。1万ウォンは返金されません。
終了した場合
- 日本のパスポートで韓国に行く人は、K-ETAの許可が必要になります。法務部は、K-ETAの対象となる外国人は許可を受けないと韓国行きの航空機・船舶に搭乗できないとしています。
- 搭乗の少なくとも72時間前までに申請するのが推奨です。
- K-ETA公式は、発給済みの許可を有効期限まで使えるとしています。そのため、有効期間内のK-ETAを持っている人は、新たに申請する必要はないと考えられます。
- 現行の法務部の案内では、17歳以下・65歳以上などは申請の対象外です(一時免除とは別の規定)。
前年の告知時期(参考)
2026年分の延長は、次の流れで告知されました。
- 韓国政府の国家観光戦略会議で1年延長が決まった(駐トロント総領事館の告知)。
- 正式な告知は2025年12月中旬〜下旬に出た。
- 在外公館:12月18日(駐トロント総領事館)〜12月29日(駐米大使館)
- 駐日韓国大使館:告知のタイトルにある日付は12月24日
- K-ETA公式:詳細ページの掲載日は12月23日(一覧の表示日とは食い違いがある)
今年も12月中旬〜下旬に発表される可能性がありますが、これは前年の流れからの推定です。 時期が公式に予告されているわけではありません。年明けすぐに出発する人は、発表が出発の直前になる場合も考えておく必要があります。
今申請する損得(出発時期別)
今K-ETAを申請するかどうかは、次の4点で考えます。
- 1万ウォン費用。延長されても返金はない。合計額は公式の決済画面で確認
- 3年有効期間(パスポートの期限が先ならそれまで)
- 提出不要許可があれば、入国のたびのe-Arrival Cardが要らない(e-Arrival Card自体は手数料なし)
- 有効期限までK-ETA公式は、発給済みの許可を有効期限まで使えるとしている
| 出発・入国の時期 | 現時点の扱い | 今申請する場合 | 発表を待つ場合 |
|---|---|---|---|
| 2026年12月31日(韓国時間)までに入国 | K-ETA不要 | 任意。1万ウォンでe-Arrival Cardが不要になる | e-Arrival Card(電子入国申告)を出して入国 |
| 2026年12月31日出発・2027年1月1日以降に入国 | 公式の文言がなく、断定できない | 許可があれば、免除の扱いにかかわらずK-ETAの条件は満たせると考えられる。1万ウォンは返金なし | 発表と公式の案内を確認する。分からなければ公式サイトの問い合わせで確認 |
| 2027年1〜2月に出発 | 未発表 | 終了に備えられる。延長されれば1万ウォンはe-Arrival Cardを省く費用になる | 前年どおりなら12月中旬〜下旬に発表(推定)。終了なら出発の72時間前までに申請する |
| 2027年3月以降に出発 | 未発表 | 終了・延長のどちらでも有効期間内は使える | 発表を見てから判断しても、72時間前の推奨までに申請する時間を取りやすい(推定) |
| 3年以内に何度も韓国へ行く | ― | 許可の有効期間中は毎回のe-Arrival Cardが不要 | 入国ごとにe-Arrival Cardを出す |
| 17歳以下・65歳以上 | 申請の対象外 | 申請しない。K-ETAがないので入国申告書(e-Arrival Card)を出す | K-ETAがないので入国申告書(e-Arrival Card)を出す |
どちらを選ぶかは、費用(1万ウォン、返金なし)と、年明けの発表を待つ手間・不確実さのどちらを重く見るかで決まります。
申請手順と時期
- 搭乗の少なくとも72時間前まで(推奨)公式サイトかアプリを開くwww.k-eta.go.kr か公式アプリ「K-ETA」。公式に似た代行サイトがあるので、ドメイン(URLの最初の / まで)が k-eta.go.kr か確かめる
- 申請情報を入力する画面の案内に沿って、パスポートの情報などを入力する
- 手数料を払う1万ウォン。決済時に手数料が加算されるとする情報もあるため、合計額は公式の決済画面で確認
- 審査は通常72時間以内結果を確認する公式サイトの「申請結果照会」で確認する
時期の目安
- 申請はいつでもできますが、法務部は航空機・船舶に搭乗する少なくとも72時間前の申請を勧めています。
- 審査が通常72時間以内なので、出発の直前に申請すると結果が間に合わないおそれがあります。
申請の対象外になる人
法務部の案内では、次の人はK-ETAの申請の対象外です。
- 17歳以下・65歳以上の外国人
- 外交・公用旅券の所持者
- ABTC(APECビジネス・トラベル・カード)の所持者
- 乗務員・船員
- 乗り継ぎ客 など
家族旅行で子どもや65歳以上の家族が同行する場合、その人はK-ETAを申請しません。ただし、法務部の案内には「満」の表記がなく、年齢をどう数えるか(満年齢か、申請日・入国日のどちらを基準にするか)は確認できていません。 境目の年齢の人は、公式サイトの問い合わせで確認してください。
「24時間前」「有効期間2年」「2027年から必須」など食い違う情報がある理由
K-ETAの情報を調べると、次のように食い違う記載が見つかります。
| 項目 | 食い違う情報 | 現行の公式の案内 |
|---|---|---|
| 申請の時期 | 搭乗の24時間前まで | 搭乗の少なくとも72時間前の申請を推奨 |
| 有効期間 | 2年 | 3年(パスポートの期限が先ならそれまで) |
| 2027年以降 | 「2027年から必須」と断定 | 免除期間は2026年12月31日まで。2027年以降は未発表 |
- 「24時間前」「2年」は以前の公式の案内と同じ内容です。たとえば駐カタール韓国大使館の2022年3月30日の告知では「出発の少なくとも24時間前に申請」「有効期間は2年(パスポートの期限が先ならそれまで)」とされていました。現在の法務部の案内は「少なくとも72時間前の申請を推奨」「有効期間3年」です。
- 公式の告知は免除期間を2026年12月31日までとしているだけで、2027年から義務化するとは書いていません。「2027年から必須」は、延長されない場合を前提にした書き方と考えられます。
- 判断に使うのは、法務部・K-ETA公式サイト・駐日韓国大使館の現在の案内です。
代行サイトに注意
K-ETAの申請先は、公式サイト www.k-eta.go.kr と公式アプリ「K-ETA」だけです。
- 公式
www.k-eta.go.kr・公式アプリ「K-ETA」
- 手数料は1万ウォン(合計額は公式の決済画面で確認)
- K-ETAの申請先は公式サイトと公式アプリだけ
- 代行・類似サイト
公式ではない
- 申請の代行や急行(早く審査される)をうたう
- 相談事例では229ドルを決済。キャンセルを申し出ても返金は50%
- 韓国政府は申請代行機関を指定していない(駐オランダ韓国大使館の2021年の案内)
e-Arrival Cardも公式サイト(e-arrivalcard.go.kr)から手数料なしで出せます。
- K-ETA公式サイトは、高額な手数料をだまし取る類似の代行サイトやフィッシングサイトに注意するよう呼びかけています。申請の代行や、急行(早く審査される)をうたうサイトは公式ではありません。
- 駐オランダ韓国大使館の2021年の案内では、韓国政府はK-ETAの申請代行機関を指定していないとしています。
- 福岡県が紹介した相談事例では、公式なら1万ウォンのところ、代行サイトで229ドルを決済していました。キャンセルを申し出ても返金は50%でした。
- 国民生活センターは、申請代行サイトの相談が増えているとして、公式サイトかどうかを確かめ、契約前にキャンセル条件を見るよう注意を呼びかけています。無料の電子入国カードで代行サイトから料金を請求された相談も紹介しています。
韓国のe-Arrival Cardも、公式サイト(e-arrivalcard.go.kr)から手数料なしで出せます。公式のドメインは、K-ETAが k-eta.go.kr、e-Arrival Cardが e-arrivalcard.go.kr です。
よくある質問
Q. 2026年中に韓国へ行くなら、K-ETAは要りますか。 A. 日本のパスポートなら、2026年12月31日(韓国時間)まではK-ETAなしで入国できます。入国申告書は必要です。紙のカードの扱いは公式の情報が食い違っているため、出発前に韓国のe-Arrival Cardで電子申告しておくのが確実です。
Q. 2027年からK-ETAは必須になりますか。 A. 2026年10月14日時点で、延長も終了も公式に発表されていません。延長されなければ必要になります。公式の発表が確認でき次第、この記事を更新します。
Q. 今K-ETAを取ったら、2027年以降も使えますか。 A. 許可の有効期間は3年(パスポートの期限が先ならそれまで)です。K-ETA公式は、発給済みの許可を有効期限まで使えるとしています。そのため、有効期間内であれば免除の延長・終了にかかわらず使えると考えられます。
Q. 申請したあとに免除が延長されたら、返金されますか。 A. 返金はありません。K-ETA公式の告知で、発給された許可は返金されないとされています。
Q. K-ETAとe-Arrival Cardは両方必要ですか。 A. 有効なK-ETAの許可があれば、e-Arrival Card(入国申告書)は不要です。K-ETAがない場合は入国申告書を出します(紙のカードの扱いは公式の情報が食い違っているため、e-Arrival Cardでの電子申告が確実です)。e-Arrival Cardは到着の3日前から出せて、提出後72時間以内に入国しないと無効になります。
Q. 12月31日に日本を出発して、1月1日に韓国に着く場合はどうなりますか。 A. 免除期間は「韓国時間」で示されていますが、出発日と入国日のどちらで判断するかを示す公式の文言は見つかっていません。この記事では断定しません。該当する人は、年末の公式発表と、公式サイトの問い合わせで確認してください。
Q. 子どもや65歳以上の親もK-ETAを申請しますか。 A. 法務部の案内では、17歳以下・65歳以上の外国人は申請の対象外です。年齢の数え方は確認できていません。
Q. 問い合わせはどこにすればいいですか。 A. K-ETAセンター(02-2666-0463)がありますが、原則として電話・対面での相談は行わず、公式サイトの「문의사항」(問い合わせ)で受け付けるとされています。
あわせて確認すること
- K-ETAなしで入国する人の電子入国申告:韓国e-Arrival Cardの書き方
- 現地の通信手段を決める:韓国のeSIM比較
- ほかの国の入国手続きも確認する:アジアの入国カード一覧




